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中止公演のチケット代金ご寄附と税優遇制度について(8/24更新:フォレスタ公演追加)

その他 2020.08.24

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し、文化芸術イベント等が中止等されてしまった時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられる制度が文部科学省により創設されました。
つきましては、趣旨にご理解・ご賛同頂ける方におかれましては、本制度の活用をご検討頂けますと幸いです。

本制度の概要について(文化庁)
チケットを払い戻さず寄附することをお考えの方へ(文化庁)

○対象公演(文部科学大臣指定行事)は以下の通りです。(7/10更新)
4/19(日)春風亭一之輔 春爛漫京都独演会(指定番号:1000619)
5/30(土)真打昇進記念 柳亭小痴楽 独演会(指定番号:1000665)
4/25(土)錦織健 リサイタル 2020(指定番号:1000774)
9/9(水)錦織健 リサイタル 2020 〈振替公演〉 (指定番号:1000775)
9/29(火)フォレスタ コンサート in 京都〈振替公演〉 (指定番号:1000943)

○お手続き方法
申請書(ダウンロードできます→ Word PDF)に必要事項を記入の上、チケットをotonowa「チケット寄附」係(〒604-8241京都市中京区釜座町22 ストークビル三条烏丸301)までお送りください。確認後、「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」をお送りしますので、確定申告時にお手続きください。
※恐れ入りますが申請書・チケットの送料はお客様にてご負担ください。

※本制度で税優遇を受けられるのは、チケット代金を負担した方が対象となります。チケットのご購入者が他の方の代金を立て替えている場合は、ご購入者が代表でご申請頂き、申請書の「放棄した者の氏名及び金額等」の欄に寄付される方全ての氏名をご記入ください。「払戻請求権証明書」を全員分作成し、申請代表者にまとめてお送りします。
※既に払い戻し済みの方、また払い戻し辞退の連絡を頂いている方も税優遇措置の対象となります。詳細はお問合せください。

お問合せ:
otonowa 075-252-8255 (10:00-18:30/日曜・祝日休み 土曜不定休)